保育所・幼稚園等における虐待の防止・通報の制度

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ページID1077617  更新日 2025年10月1日

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1 制度概要

  • 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)(令和7年10月1日施行)により、保育所等の職員による虐待を発見した場合の通報が義務化されました。
  • 制度の詳細は下記リンクをご覧ください。

2 通報義務等の対象として追加となった施設・事業

保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、乳児等通園支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、児童育成支援拠点事業、母子生活支援施設、児童館
 

3 保育所等における虐待とは

  • 保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為をいう。(改正児童福祉法第33条の10第1項)
  1. 身体的虐待:保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
  2. 性的虐待 :保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。
  3. ネグレクト:保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる1.2.又は4.までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
  4. 心理的虐待:保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

4 通報者・対応の流れ

  • 通報者となる方:施設や事業の長、その職員その他従業者から虐待を受けたと思われる児童又は園児を発見した者・虐待を受けた児童、園児
  • 虐待対応の全体像は下記リンクをご覧ください。

5 関係資料・リンク

6 通報先

  • 市町の通報窓口(準備中)

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