県内市町等における令和4年度決算に基づく健全化判断比率等

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ページID1056947  更新日 2024年10月30日

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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」第3条第4項(第22条第3項にて準用する場合を含む)に基づき、概要を公表します。

なお、指定都市である静岡市・浜松市については、法律上、静岡県に対して比率等の報告義務がないため、参考値として掲載しています。

健全化判断比率等一覧表(令和4年度決算)確報

1 健全化判断比率

(1)実質赤字比率

一般会計等の財政規模に対する赤字の比率で、単年度の健全性を示す比率

<結果>

いずれの市町も早期健全化基準を下回っており、健全な状況

(2)連結実質赤字比率

公営企業まで含めた当該自治体の全ての会計の財政規模に対する赤字の比率で、単年度の健全性を示す比率

<結果>

いずれの市町も早期健全化基準を下回っており、健全な状況

(3)実質公債費比率

公営企業の元金償還に対する繰出金やPFIなどの債務負担行為まで含めた実質的な公債費の標準財政規模等に対する比率で、公債費負担の健全性を示す比率

<結果>

いずれの市町も早期健全化基準を下回っており、健全な状況

(4)将来負担比率

地方債等の債務残高に加え、現状の全職員の退職手当、損失補償をしている出資法人への負担見込み額などの全会計を通じた債務残高の標準財政規模等に対する比率

<結果>

いずれの市町も早期健全化基準を下回っており、健全な状況

2 資金不足比率

一般会計等の実質赤字にあたる公営企業会計における資金不足額について示した比率

<結果>

いずれの地方公営企業会計も資金不足額がないため、資金不足比率はない

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このページに関するお問い合わせ

経営管理部市町行財政課(財政班)
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2055
ファクス番号:054-221-2776
shichosonzaisei@pref.shizuoka.lg.jp