あらたに生じた土地の確認・字(町)の区域の変更等について

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ページID1012121  更新日 2024年4月16日

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あらたに生じた土地の確認とは

「市町村の区域内にあらたに土地を生じたとき」とは、市町の区域内で従来公有又は私有水面であった水域(例えば領海内の海面又は河川、湖沼、溜池等の水面)が埋め立てや干拓、河口の寄せ洲等により、永続的に陸地とみられる状態が形成される場合をいいます。
「市町の区域内にあらたに土地を生じたとき」は、不動産登記法による土地の登記をはじめ、諸般の行政事務の円滑化を図る必要があることから、市町村長は、地方自治法第9条の5の規定により、当該市町村の議会の議決を経て、この旨を確認する必要があります。
あらたに生じた土地を確認したときは、県知事に届け出をし、県知事はこれを告示することが定められていますが、本県では、この事務を平成22年4月1日から県内全市町へ権限移譲しており、各市町で告示されることになります。
また、市町村長は、当該土地の所属する字又は町の決定をするため、地方自治法第260条の規定により、字の区域の変更等の手続きを行います。

字の区域の変更等とは

市町の区域内の町や字の区域を新たに画したり、廃止したり、字や町の区域や名称を変更することを総称して字の区域の変更等といいます。
字の区域の変更等は、市町の行政区画として、市町の行政と密接な関連があり、住民生活にも直接、間接に影響することから、地方自治法第260条の規定により、市町議会の議決を経て、市町村長はこれを定め告示することとされています。

市町の告示

ここでは、各市町から報告のあった告示内容を掲載しています。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部市町行財政課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:(行政班)054-221-2630、(財政班)054-221-2055、(交付税班)054-221-2098、(市町村税班)054-221-2096
ファクス番号:054-221-2776
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