不在者投票事務取扱交付金について

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ページID1032172  更新日 2024年10月7日

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1概要

衆議院議員、参議院議員、静岡県知事及び静岡県議会議員の選挙のとき、不在者投票を行った施設には、不在者投票した選挙人1人あたり1,073円の事務取扱交付金を静岡県からお支払いします。

2交付金の申請方法

不在者投票を実施した場合は、申請書類の様式を下記からダウンロードし、記載例・留意事項等を参考に申請書類を作成の上、選挙期日後20日以内を目途に提出してください。

3報告するときの留意事項

(1)(様式6)不在者投票事務取扱実績報告書について

区分 注意点
実績人数
  • 投票用紙を請求したものの投票をされなかった方は、交付金の対象となりません。
  • 様式7に記載した人数の合計を記入してください。
不在者投票施設 県選挙管理委員会の指定を受けた施設の名称を記入してください。
不在者投票管理者職・氏名
  • 不在者投票管理者は、各不在者投票施設の長となります。病院であれば院長であって、当該施設を運営する法人の理事長ではありません。
  • 「職」については、「院長」、「ホーム長」、「施設長」など、各施設において、施設の長として用いられている職名を記載してください。
  • 押印は、「病院長印」、「施設長印」、「警察署長印」など不在者投票施設の長の職印でお願いします。「病院長印」、「施設長印」などの職印が存在しない施設にあっては、不在者投票施設の長の個人印を押印してください。
送金先(振込先)

次のように不在者投票施設の長と口座名義人が異なる場合(職のみが異なる場合も含む)は、委任状(「様式6」の下段)の記載が必要になります。

  • (例1)特別養護老人ホームA(施設長山田太郎)の不在者投票事務取扱交付金の振込先の口座名義人が「社会福祉法人B理事長鈴木一郎」である場合
  • (例2)C病院(院長山田花子)の不在者投票事務取扱交付金の振込先の口座名義人が「医療法人社団D理事長山田花子」である場合(同一人物ですが、職名が異なるため)
委任状
  • 「受任者(口座名義人)」欄については、「不在者投票施設」欄及び「不在者投票管理者職・氏名」欄と記載内容・押印とも同一としてください。

  • 「送金先(振込先)」欄と記載内容を同一としてください。

(2)(様式7)事務取扱実績報告書別紙について

区分 注意点
不在者投票日

記入漏れが多いため御注意ください。

4不在者投票事務に使用する書類

不在者投票事務取扱要領等、不在者投票事務の執行に必要な書類は下記からダウンロードしてください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2058
ファクス番号:054-221-2776
senkan@pref.shizuoka.lg.jp