罰則・施行
罰則
代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。
施行
以上の改正内容は、平成16年3月1日から施行され、代理記載の方法による投票については、同日以後その期日を公示又は告示される選挙から適用されています。
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