衆議院小選挙区の区割りの改定について

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ページID1046657  更新日 2024年1月4日

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概要

公職選挙法の一部を改正する法律が、令和4年11月28日に公布されました。改正された法律は、公布の日から起算して1月を経過した日(令和4年12月28日)から施行され、施行の日以降初めてその期日を公示される衆議院議員総選挙から適用されます。

静岡県内の衆議院選挙小選挙区について

静岡県の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数に変更はありませんが、一部の選挙区の区域が変更となります。

変更後の選挙区の区域は以下のとおりです。

選挙区 選挙区の区域
第1区 静岡市(葵区、駿河区)
第2区 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、榛原郡
第3区 磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、周智郡
第4区 静岡市(清水区)、富士宮市、富士市(木島、岩淵、中之郷、南松野、北松野、中野台1丁目、中野台2丁目)
第5区 三島市、富士市(第4区に属しない区域)、御殿場市、裾野市、田方郡、駿東郡(小山町)
第6区 沼津市、熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡、駿東郡(清水町、長泉町)
第7区 浜松市中央区(旧浜松市西区及び旧浜松市北区三方原地区(初生町、三方原町、東三方町、豊岡町、三幸町、大原町、根洗町)の区域)、浜松市浜名区、浜松市天竜区、湖西市
第8区

浜松市中央区(第7区に属しない区域)

参考資料など

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2058
ファクス番号:054-221-2776
senkan@pref.shizuoka.lg.jp