参議院静岡県選出議員補欠選挙における不在者投票の方法について
参議院静岡県選出議員補欠選挙の投票日は10月24日(日曜日)です。
選挙権を持っていても、実際に投票するには、市区町の「選挙人名簿」に登録されている必要があり、投票できる投票所は、選挙人名簿に登録された市区町の投票所になります。そして、市区町の選挙人名簿には、その市区町に住所を持つ(住民票がつくられた日から引き続き3か月以上、住民基本台帳に記録されている)満18歳以上の日本国民が登録されます。
また、今年の7月7日以後に静岡県内の市区町から他の市区町村に住民票を移した方は、前住所地の市区町の選挙人名簿に登録されています。
このような場合には、「選挙人名簿」に登録されている市区町において当日投票または期日前投票をしていただくか、次に御案内させていただきます不在者投票制度を利用することができます。
不在者投票とは
不在者投票とは、投票日当日に投票所に行けない方や、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方が利用できる投票制度です。
名簿登録地でしか行えない当日投票または期日前投票と比べ、投票用紙の請求などの手間はかかるものの、休日を使って前住所地に行かなくて済むという利点があります。
不在者投票のできる期間
10月8日(金曜日)~10月23日(土曜日)(土曜、日曜含む)
不在者投票の方法
不在者投票の方法には様々な種類がありますが、ここでは主に利用される「名簿登録地以外の市区町村に転出した場合の不在者投票」について説明します。
(1)投票用紙を請求する
「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入し、名簿登録地(前住所地)の市区町選挙管理委員会へ郵送または持参します。
(2)投票用紙を受領し、最寄りの市区町村の選挙管理委員会に持参して投票する
投票用紙等が名簿登録地の市区町選挙管理委員会から送付されます。
届いた封筒をそのまま最寄りの選挙管理委員会に持参し、不在者投票記載場所で投票を行います。
(封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。)
詳しくはお住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
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令和3年参院補選投票所数一覧(不在者投票) (PDF 71.1KB)
(県内の不在者投票所・期間等) -
市区町選挙理委員会所在地一覧 (PDF 47.9KB)
(県内市区町選挙管理委員会連絡先)
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
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