不在者投票の方法について

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ページID1053106  更新日 2024年10月25日

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第50回衆議院議員総選挙の投票日は、令和6年10月27日(日曜日)です。

選挙権を持っていても、実際に投票するには、市区町の「選挙人名簿」に登録されている必要があり、投票できる投票所は、選挙人名簿に登録された市区町の投票所になります。そして、市区町の選挙人名簿には、その市区町に住所を持つ(住民票がつくられた日から引き続き3か月以上、住民基本台帳に記録されている)満18歳以上の日本国民が登録されます。

なお、7月15日以後に新たな市区町に住民票を移している方は、前住所地の市区町の選挙人名簿に登録されています。

このような場合には、「選挙人名簿」に登録されている市区町において当日投票又は期日前投票をしていただくか、次に御案内させていただきます不在者投票制度を利用することができます。

不在者投票とは

不在者投票とは、投票日当日に投票所に行けない方や、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方が利用できる投票制度です。
名簿登録地でしか行えない当日投票または期日前投票と比べ、投票用紙の請求などの手間はかかるものの、休日を使って前住所地に行かなくて済むという利点があります。

不在者投票のできる期間

10月16日(水曜日)~10月26日(土曜日)(土曜、日曜含む)

不在者投票の方法

不在者投票の方法には様々な種類がありますが、ここでは主に利用される「名簿登録地以外の市区町村に転出した場合の不在者投票」について説明します。

(1)投票用紙を請求する

「不在者投票請求書・宣誓書(引き続き静岡県内に住所を有することの確認申請書)」に必要事項を記入し、名簿登録地(前住所地)の市区町選挙管理委員会へ郵送又は持参します。

住民票を移している方で「引き続き静岡県内に住所を有することの確認申請」を行わない場合は、「引き続き同一都道府県内の区域内に住所を有する旨の証明書」を最寄りの市区町役場の住民基本台帳担当課で交付を受け、不在者投票請求書に添付しなければなりません。

(2)投票用紙を受領し、最寄りの市区町村の選挙管理委員会に持参して投票する

投票用紙等が名簿登録地の市区町選挙管理委員会から送付されます。
届いた封筒をそのまま最寄りの選挙管理委員会に持参し、不在者投票記載場所で投票を行います。

(封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。)

詳しくはお住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2058
ファクス番号:054-221-2776
senkan@pref.shizuoka.lg.jp