建築設計等委託料算定基準
令和6年1月9日に新しい建築士事務所の業務報酬基準(令和6年国土交通省告示第8号)が定められました。
また、国の官庁施設の設計業務委託料の積算について、標準的な方法を定めた「官庁施設の設計業務等積算基準」も同日に改定されました。
これらに伴い、静岡県が発注する営繕工事の設計、工事監理を委託する際の委託料を算定する基となる静岡県建築設計等委託料算定基準を改定し、令和6年10月1日以降に委託料を算定するものから適用とします。
令和6年10月1日に修正いたしました。
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