建築設計等委託料算定基準
令和6年1月9日に新しい建築士事務所の業務報酬基準(令和6年国土交通省告示第8号)が定められました。
また、国の官庁施設の設計業務委託料の積算について、標準的な方法を定めた「官庁施設の設計業務等積算基準」も同日に改定されました。
これらに伴い、静岡県が発注する営繕工事の設計、工事監理を委託する際の委託料を算定する基となる静岡県建築設計等委託料算定基準を改定し、令和6年10月1日以降に委託料を算定するものから適用とします。
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静岡県建築設計等委託料算定基準(令和6年10月)修正版 (PDF 607.7KB)
以下の内容を修正しました。
(1)6 解体設計に係る業務人・時間数の算定方法 6-2(3)オ
・「計画通知提出手続き業務を追加業務として委託しない場合」の記載を削除しました。
(2)6 解体設計に係る業務人・時間数の算定方法 6-3
・算定式の改定に伴い係数aが削除されたためなお書きを削除しました。
(3)別表5 資料提供等により業務料が軽減される業務細分率
・別表7-1の数値へ修正しました。 -
新旧対照表 (PDF 1005.1KB)
令和6年10月1日に建築設計等委託料算定基準を改定いたしました。
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