静岡県政務活動費
1.政務活動費とは
静岡県政務活動費は、議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、また、議員がその職責・職務を果たすために行う活動を支えるために、議会における会派に対して交付しています。
2.根拠法令等
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項まで (PDF 38.5KB)
- 静岡県政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第39号) (PDF 100.3KB)
- 静岡県政務活動費の交付に関する規程(平成13年県議会告示第2号) (PDF 121.2KB)
- 静岡県政務活動費の交付に関する条例第12条の規定に基づく議長の調査に関する要綱 (PDF 53.3KB)
- 静岡県政務活動費の交付に関する規程第10条の規定に基づく収支報告書等の閲覧に関する要綱 (PDF 63.0KB)
- 静岡県政務活動費の収支報告書に関する事務処理要領 (PDF 444.5KB)
- 政務活動費制度と運用指針 (PDF 21.4MB)
3.制度の概要
区分 |
内容 |
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交付対象 |
議会の会派(所属議員が一人のものを含む。)に対し交付する。 |
交付額 |
月額45万円×各会派の月の初日における所属議員数。 |
会派の届出 |
会派が政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者及び政務活動費経理責任者を定め、議長に届け出なければならない。 |
交付方法 |
毎月、各会派の代表者からの請求に基づき交付する。 |
経費の範囲 |
政務活動費は、条例第2条別表に定める経費に充てることができる。 |
収支報告 |
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交付金の返還 |
当該年度に交付を受けた政務活動費の総額から、当該年度の支出の総額を控除して残余が生じた場合には返還しなければならない。 |
議長による調査 |
議長は、政務活動費の適正な運用を期するとともに、その使途の透明性の確保に努める。 |
収支報告書等の閲覧 |
収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過した日の翌日から閲覧に供する。(全ての経費に係る領収書等の写しを添付) |
4.政務活動に要する経費
政務活動費は、条例第2条の規程により以下に定める経費に充てることができます。(条例第2条別表)
経費 |
内容 |
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調査研究費 |
会派又はその所属議員(以下この表において「会派等」という。)が行う県の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費 |
研修費 |
会派等が行う研修会(視察を含む。)、講演会等の実施に要する経費並びに会派等以外のものが開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への所属議員及び会派等が行う政務活動を補助する職員の参加に要する経費 |
広聴広報費 |
会派等が行う県政に関する政策等の広聴又は広報の活動に要する経費 |
要請陳情等活動費 |
会派等が行う要請又は陳情、県民からの相談への対応等の活動に要する経費 |
会議費 |
会派等が行う会議に要する経費及び会派等以外のものが開催する会議への会派等としての参加に要する経費 |
資料作成費 |
会派等が行う政務活動のために必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 |
会派等が行う政務活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 |
事務費 |
会派等が行う政務活動に係る事務の遂行に要する経費 |
事務所費 |
会派等が行う政務活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
人件費 |
会派等が行う政務活動を補助する職員を雇用する経費 |
5.収支報告書及び証拠書類等
収支報告書及び証拠書類等を公開しています。
証拠書類等:領収書を貼付した支出証拠書、支払証明書、県外調査概要書、事務所及び雇用状況概要書、活動概要書(会議・懇談会参加、県政報告会)
- 令和5年5月から令和6年3月分政務活動費収支報告書
- 令和5年4月分政務活動費収支報告書
- 令和4年度分政務活動費収支報告書
- 令和3年度分政務活動費収支報告書
- 令和2年度分政務活動費収支報告書
- 令和元年5月から令和2年3月分政務活動費収支報告書
- 平成31年4月分政務活動費収支報告書
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このページに関するお問い合わせ
静岡県議会総務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2552
ファクス番号:054-221-3179
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