静岡県への遺贈寄附
遺贈寄附を受け入れています
遺贈寄附とは
生前に作成した遺言書などにより、遺産の全部又は一部を自治体や団体などに寄附することをいいます。
金融機関との協定
静岡県では、遺贈による寄附を希望される方に、専門的知識の必要な遺言作成等について相談をしていただけるよう、下記金融機関と遺贈寄附に関する協定を締結しました。
協定締結金融機関
静岡県へ連絡せずに、直接、お問い合わせいただくことができます。
協定締結金融機関のサービスのご利用に際しては、金融機関所定の手数料がかかります。詳しくは、以下の金融機関までお問い合わせください。
静岡銀行
静岡銀行 ライフプランサポートグループ
フリーダイヤル 0120-054-004 受付時間 9時00分~17時00分(土曜・日曜・祝日・12/31~1/3を除く)
寄附金の使いみち
寄附を希望される方の想いに添って、使いみちを御指定いただくことができます。
使いみちは、防災、自然環境保全、動物愛護、教育など、ふじのくに応援寄附金(ふるさと納税)の募集プロジェクトからお選びいただけます。
その他の御希望についても、対応させていただきますので、御相談ください。
本県へ遺贈寄附をしていただく際の手続き
- 寄附金の使いみちの御希望がありましたら、遺言書作成前に静岡県に御相談ください。
- 遺贈手続きが円滑に進むよう、専門家に御相談の上、遺言書を作成してください。
- ご逝去後、遺言執行者の方から静岡県にご連絡ください。以降の手続きをご案内します。
寄附いただくものについて
現金以外の寄附をお考えの場合は、静岡県に御相談ください。寄附いただくものにより、お受けできない場合があります。
遺言書の作成等
不備があると遺言書が法的効力を持たなくなってしまう、法定相続人の遺留分の侵害があると遺言執行時にトラブルとなる等の恐れもあります。確実に想いを実現いただけるよう、遺贈については、専門家への相談を推奨します。
静岡県では、遺言作成等について相談をしていただけるよう、金融機関と協定を締結しています。
相続に関する相談は県民生活センターの県民相談でもお受けしています。(一人1回30分を、1年度につき1回までとなります)
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県民生活センター
県民相談について、ご参照ください。
遺贈寄附に関する問い合わせ先
静岡県財務部総務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号 054-221-3522
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