医療関係の皆さまへ
被災職員が認定請求関係の書類を持参した後、手続をお願いいたします。
令和6年10月1日から、健康保険において、長期収載品の処方等又は調剤の取扱いについて、選定療養の仕組みが導入されました。
詳細はこちらをご覧下さい。
療養費の請求について
1.請求方法について
貴院が基金指定医療機関の場合 ※労災保険指定医療機関とは異なります。
被災職員に「療養の給付請求書(様式第5号)」及び「認定通知書の写し」の提出を求め、「療養の給付請求書」及び「療養費請求書」を当支部へ送付してください。
なお、2回目以降は「療養費請求書」により請求してください。
ダウンロード
書式名:療養費請求書 指定医療機関用(支部様式第23号)
詳細:指定医療機関の方はご利用ください。
事務処理の流れ
貴院が基金指定医療機関以外の場合
被災職員に「療養補償請求書(様式第6号)」の提出を求め、必要事項を記載後、被災職員へ返却してください。
事務処理の流れ
2.療養補償請求書(様式6号)」の記載箇所
- 「1 補償費用の受領委任」中、「受任者」欄の記入
- 「9 送金希望の場合」中、「振込み」・「預金名義者名」欄
- 「10 診療費請求明細」欄
摘要欄等記入欄が不足する場合は、適宜用紙を追加してください。
また、「傷病の経過」・「転帰」欄についても、必ず記入願いします。
3.診療費の算定は、社会保険診療報酬点数計算、労災保険、労災保険柔道整復師施術料金算定基準に準じてお願いします。
4.診断書等の費用は、労災保険に準じて請求願います(非課税です)。
5.「療養補償請求書」は、原則として、1月に1枚作成してください。
6.入院に際して、個室・上級室等へ収容した場合は、療養上の必要性についての、主治医の証明書「上級室等使用証明書」を添付してください。
7.その他
- 歯科については、歯科用の「診療報酬明細書」に記入の上、「療養(診療費)補償請求書」に添付してください。
- 貴院が柔道整復師の場合には、骨折・脱臼の施術(応急手当を除く。)については、当該施術に対し医師の同意を得ている旨、及びその医療機関・医師名を摘要欄に記入してください。
すでに被災職員が共済組合員証を使用したり、自分で全額支払った場合
本人支払分を当支部が負担する必要がありますので、被災職員が持参する「療養補償請求書」裏面の「10 診療費請求明細」欄に記入いただくか、又は請求済みのレセプトの写しを添付の上、裏面の下段に貴院の証明を付して、被災職員に渡してください。
共済組合へ請求済みの診療費については、改めての請求は不要です。
認定傷病が治ゆ(症状固定)した場合
基金では、完全治ゆのほか、その症状が固定し、もはや医療効果が期待できなくなった状態をもって、治ゆとして取り扱い、それ以後は補償の対象となりませんので、認定傷病が治ゆした場合は、その旨を被災職員に告げてください。
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このページに関するお問い合わせ
地方公務員災害補償基金静岡県支部
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 静岡県経営管理部職員厚生課内
電話番号:054-221-3392
ファクス番号:054-221-3142
koumusaigai@pref.shizuoka.lg.jp