手続きについて よくある質問

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ページID1041814  更新日 2023年1月27日

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質問公務災害・通勤災害で負傷したという地方公務員が、治療のため来院しました。どのような手続をとればよいですか。

回答

被災職員の請求により、公務災害・通勤災害の認定が行われた後、診療費をお支払いすることになりますので、診療費の請求については、一時留保いただくようお願いします。
公務災害・通勤災害の認定の後は、被災職員が、「療養補償請求書」(基金指定医療機関以外の場合)等の必要書類を提出しますので、補償費用の受領委任欄及び診療費請求明細(記入に代えてレセプトの添付可)を御記入いただき、被災職員にお渡しください。被災職員が、所属を通じて基金に請求し、基金から医療機関に診療費が支払われます。

このページに関するお問い合わせ

地方公務員災害補償基金静岡県支部
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 静岡県経営管理部職員厚生課内
電話番号:054-221-3392
ファクス番号:054-221-3142
koumusaigai@pref.shizuoka.lg.jp