職員からの苦情相談
人事委員会が行っている苦情相談の制度をご存知ですか
苦情相談制度とは
静岡県人事委員会では、職員の皆さんが勤務条件、その他人事管理に関する悩み等を解消することで安心して仕事に専念できるよう、苦情相談に応じています。
なお、苦情相談を行ったことにより、職場において不利益な取扱いを受けることのないよう人事委員会規則で定められています。
職員からの苦情相談に関する規則
(不利益取扱いの禁止)
第8条 任命権者は、相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し人事委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
苦情相談ができる方
次の1.か2.の方が対象です。
- 一般職の静岡県職員です。
会計年度任用職員、臨時的任用職員、条件附採用期間中の職員も対象となります。
なお、単純労務職員、静岡県企業局職員及び静岡県がんセンター局職員は対象外です。 - 下記の(別表)静岡県に公平委員会事務を委託している団体の職員です。
(下田市、裾野市、県内12町すべて、21の一部事務組合、1つの広域連合の職員)
県費負担教職員、会計年度任用職員、臨時的任用職員、条件附採用期間中の職員も対象となります。
単純労務職員及び地方公営企業職員は対象外です。
下田市、裾野市以外の市の職員、市立学校県費負担教職員は、市の公平委員会へ相談してください。
相談は本人に限られます。
匿名の相談にも応じますが、この場合、相談への対応は助言や制度の説明に限られます。
苦情相談の内容
職員の任用、給与、勤務時間、休暇など勤務条件その他の人事管理に関する悩みごとや、職場の人間関係、いじめ・嫌がらせ、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントといった勤務環境に関する悩みごとなどの相談に応じます。
- 窓口
- 静岡県人事委員会事務局給与審査課給与審査班
- 所在地
- 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6県庁東館14階
- 電話番号
- 054-221-3552(専用直通)
- 専用アドレス
- jinisoudan@pref.shizuoka.lg.jp
(別表)静岡県に公平委員会事務を委託している団体(令和6年4月1日現在)
- 市
- 下田市、裾野市
- 町
- 県内12町すべて
- 一部事務組合
- 静岡県市町総合事務組合、西豆衛生プラント組合、東河環境センター、共立蒲原総合病院組合、牧之原市菊川市学校組合、東遠広域施設組合、箱根山御山組合、牧之原市御前崎市広域施設組合、駿遠学園管理組合、浜名学園組合、御前崎市牧之原市学校組合、南豆衛生プラント組合、裾野市長泉町衛生施設組合、駿豆学園管理組合、駿東伊豆消防組合、東遠学園組合、榛原総合病院組合、吉田町牧之原市広域施設組合、下田地区消防組合、一部事務組合下田メディカルセンター、南伊豆地域清掃施設組合
- 広域連合
- 静岡地方税滞納整理機構
このページに関するお問い合わせ
人事委員会事務局給与審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2272
ファクス番号:054-254-3982
kyuyo@pref.shizuoka.lg.jp