県民の日条例
平成8年3月28日
条例第23号
静岡県県民の日条例をここに公布する。
静岡県県民の日条例
(県民の日)
第1条県民が、郷土静岡県についての関心と理解を深め、静岡県を誇りに思う心と県民としての一体感をはぐくみ、より豊かで魅力ある静岡県を築きあげることを期する日として、県民の日を設ける。
2県民の日は、8月21日とする。
(行事)
第2条県は、県民の日を中心として、県民の参加のもとに、県民の日にふさわしい行事を行うものとする。
(市町村等への協力要請)
第3条県は、市町村その他の団体に対し、県民の日にふさわしい行事を行うよう協力を求めるものとする。
(使用料の免除)
第4条県が設置した公の施設その他公共の用に供している施設の使用料(知事が告示で定める使用料に限る。)で県民の日を中心として知事が告示で定める日における使用に係るものについては、当該使用料に係る条例の規定にかかわらず、これを免除する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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