令和4年度くらし・環境部

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ページID1043270  更新日 2024年4月25日

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職員の出張旅費に係る情報について公表しています。

備考欄の※は自宅発又は自宅着の旅行です。

備考欄の1~6は、外国旅行において宿泊料が条例に規定する上限額を超える場合の理由です。

支給上限額を超える特別の事情

  1. 会議の主催者等により宿泊施設の指定があった場合において当該宿泊施設以外に宿泊することが困難
  2. 議会の議長、副議長及び議員並びに知事及び副知事に随行する者が被随行者と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務上支障を来たす
  3. 国際的な催し等の開催により宿泊料金が一時的に高騰しており、条例別表第2に規定する額の範囲内の宿泊料金の実費額で宿泊することが困難
  4. 外国為替の売買相場の変動により、既に予約していた宿泊施設を利用した場合の宿泊料金の実費額が条例別表第2に規定する宿泊料の額を超えた場合において他の宿泊施設を利用することが困難
  5. 旅行直前に旅行命令があった場合又は急な旅行命令の変更があった場合において利用できる宿泊施設が限られている
  6. 公務上の必要により宿泊施設又は地域が限定され、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であることその他の人事委員会が認める事情

なお、同じ用務先(着地)の旅行でも定期券使用の有無などにより金額が違うことがあります。

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このページに関するお問い合わせ

個別の旅行内容については各所属にお問い合わせください。