静岡県公文書等の管理に関する条例

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ページID1068408  更新日 2025年1月10日

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概要

 公文書は「県民共有の財産」であり「県民の知る権利を尊重する」という基本姿勢に立って制定した「静岡県公文書等の管理に関する条例」を令和7年4月から施行し、適正な文書管理に取り組んでいきます。

従前の公文書管理制度との変更点

区分

従前(~令和6年度)

新制度(令和7年度~)

根拠規定

  • 規則、規程等
  • 条例、条例施行規則等

目的

  • 事務事業の適正な運営に資することを目的とする
  • 公文書は県民共有の財産として主体的に利用し得るものとする
  • 現在及び将来の県民への説明責務 を全うする

公文書の
作成

  • 事案の処理に係る意思決定に当たっての文書を作成する
  • 意思決定に至る過程や事業の実績を合理的に跡付け、検証ができるよう文書を作成する

公文書の
廃棄

  • 実施機関(知事部局・教育委員会等)における所属毎の判断により廃棄を決定する
  • 廃棄については知事に報告し、公文書等管理審査会の意見聴取を経て決定する

歴史公文書の
利用

  • 県民の利用申出に、要綱でルールを定めて対応する
  • 県民の利用請求権を条例で規定する

 

本県の条例の特色

概要

特色

職員の責務を
明文化

県民の立場に立ち、県民の知る権利を尊重すべきことを職員の責務として明記しています

公文書の電子的な
作成・管理

情報通信技術を活用した効率的な公文書の作成・管理を行うことを明記しています

市町への助言等

市町が文書管理の施策を実施する場合に、県は、必要に応じ、適切な情報提供等の実施を行うよう努めることを規定しています

 

これからの公文書管理

 公文書を「県民共有の財産」として、現在及び将来の県民への説明責務を全う出来るよう、行政記録として正確に文書を作成し、適切に保存します。
 そして、未来に残すべきものは、特定歴史公文書として確実に残し、県民の利用に供するよう努めていきます。

 

関係例規

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このページに関するお問い合わせ

経営管理部文書課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2068
ファクス番号:054-221-2177
bunsyo@pref.shizuoka.lg.jp