令和7年度静岡県相談支援従事者・サービス管理責任者等研修について
1 現在募集中の研修について
令和7年度実施の研修については、令和7年4月以降に募集を開始しますので、公開までお待ちください。
2 開催日程
令和7年度の相談支援従事者研修等の日程については、以下のとおりです。
なお、日程の変更があった場合や、各研修の申込みを開始する場合には、障害者政策課のホームページで御案内する予定です。
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R7研修開催日程一覧 (PDF 164.7KB)
※最新の日程一覧が上記になります
3 実務経験証明書について
静岡県障害者政策課が実施する研修については、当該研修の実施要綱公開時等に提示される実務経験証明書の様式にて提出をお願いしています。
上記様式を使用せず必要項目を満たしていない様式での証明書等が提出された場合、受講者選定の対象になりませんので、御承知おきください。
なお、相談支援専門員の実務経験については、研修受講時には確認をしないため、配置の指定を受ける機関にお問い合わせください。
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令和7年度 静岡県 相談支援従事者初任者研修及びサービス管理責任者等基礎研修 実務経験証明書様式 (Excel 141.0KB)
※必ず別シートにある表紙及び実務経験証明書の両方を提出してください。
4 サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者に係る研修制度の改正について(令和元年度改正)概要
サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の研修制度概要
平成31年3月29日告示改正(新旧対照表)
改正の概要
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の配置に要する研修要件
制度改正により、以下の研修を受講することが必要となりました。
1.~3.を修了すれば、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者に要する研修要件を満たすこととなります。その後、4.を受講する必要があります。
- 相談支援従事者初任者研修
- サービス管理責任者等基礎研修(1.を必ず先に受講)
- サービス管理責任者等実践研修(2.を修了後2年以上の実務経験が必要)
- サービス管理責任者等更新研修(3.を修了した翌年度から起算して5年度ごとの受講が必要)
サービス管理責任者等基礎研修を受講するための実務経験について
制度改正により、サービス管理責任者等基礎研修を受講するためには、「サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者としての配置(届出)に要する実務経験年数」から2年を引いた年数以上の実務経験年数を有することが必要となりました。
例えば、直接支援業務の実務経験8年で配置可能となる方は、6年以上の実務経験があれば受講できます。
令和7年度の研修受講申込み時に提出する実務経験証明書の参考様式は、本ページの3 実務経験証明書のとおりです。業務区分については、以下のPDFを参照してください。
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の更新について
制度改正により、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事するためには、5年に一度「サービス管理責任者等更新研修」(更新研修)を受講することが義務となりました。
1. 「相談支援従事者初任者研修」及び「サービス管理責任者研修」(身体、介護、地域生活、就労、児童の各分野)の両方を平成30年度までに修了した方
- 令和5年度までに1度目の更新研修を受講された方は、翌年度から5年の間に2度目の更新研修を受講する必要があります
- 令和5年度までに1度目の更新研修を受講されなかった方で再度配置するためにはサービス管理責任者等実践研修の受講が必要です
【注意】
「相談支援従事者現任研修」及び「相談支援従事者及びサービス管理責任者現任研修」は更新研修には該当しません
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事されている方は「相談支援従事者現任研修」の受講は義務ではありません
2. 1.に該当しない方
サービス管理責任者等実践研修を修了した翌年度から5年の間に更新研修を受講する必要があります
5 サービス管理責任者等に関する告示の改正について(令和5年6月30日付事務連絡)
令和5年6月30日告示改正
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厚生労働省告示第223号 (PDF 656.5KB)
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こども家庭庁告示第12号 (PDF 746.6KB)
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【事務連絡】サービス管理責任者等に関する告示の改正について (PDF 168.5KB)
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別添(制度改正に関する解説資料) (PDF 700.2KB)
「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18 年厚生労働省告示第544 号)」及び「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成24 年厚生労働省告示第230 号)」については令和5年6月30 日に改正され、同日適用されたところです。
この告示の改正に伴う静岡県におけるサービス管理責任者等実践研修の受講に必要な実務経験に関する届出については別紙のとおりとします。
届出方法、様式については指定機関にお問い合わせください。
(静岡県福祉指導課または静岡市障害者支援推進課、浜松市障害保健福祉課)
6 募集を終了した研修について
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害者支援局障害者政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2352
ファクス番号:054-221-3267
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