令和6年度静岡県相談支援従事者・サービス管理責任者等研修について
1 現在募集中の研修について
2 開催日程
令和6年度の相談支援従事者研修等の日程については、以下のファイルのとおりです。
なお、日程の変更があった場合や、各研修の申込みを開始する場合には、障害者政策課のホームページで御案内する予定です。
3 サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者に係る研修制度の改正について(令和元年度改正)概要
サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の研修制度概要
平成31年3月29日告示改正(新旧対照表)
改正の概要
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の配置に要する研修要件
制度改正により、以下の研修を受講することが必要となりました。
1.~3.を修了すれば、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者に要する研修要件を満たすこととなります。その後、4.を受講する必要があります。
- 相談支援従事者初任者研修
- サービス管理責任者等基礎研修(1.を必ず先に受講)
- サービス管理責任者等実践研修(2.を修了後2年以上の実務経験が必要)
- サービス管理責任者等更新研修(3.を修了した翌年度から起算して5年度ごとの受講が必要)
サービス管理責任者等基礎研修を受講するための実務経験について
制度改正により、サービス管理責任者等基礎研修を受講するためには、「サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者としての配置(届出)に要する実務経験年数」から2年を引いた年数以上の実務経験年数を有することが必要となりました。
例えば、直接支援業務の実務経験8年で配置可能となる方は、6年以上の実務経験があれば受講できます。
令和6年度の研修受講申込み時に提出する実務経験証明書の参考様式は以下のとおりです。業務区分については、以下のPDFを参照してください。
- 研修受講申込み用実務経験証明書(参考様式) (Excel 49.5KB)
- サービス管理責任者として従事しようとする方の基礎研修受講に要する実務経験 (PDF 94.2KB)
- 児童発達支援管理責任者として従事しようとする方の基礎研修受講に要する実務経験 (PDF 103.8KB)
- チェック表 (Excel 48.5KB)
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の更新について
制度改正により、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事するためには、5年に一度「サービス管理責任者等更新研修」(更新研修)を受講することが義務となりました。
1. 「相談支援従事者初任者研修」及び「サービス管理責任者研修」(身体、介護、地域生活、就労、児童の各分野)の両方を平成30年度までに修了した方
- 令和5年度までに1度目の更新研修を受講してください。受講しない場合、令和6年度以降、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事できません
- 2度目の更新研修は、1度目の更新研修を修了した翌年度から5年の間に受講する必要があります
【注意】
「相談支援従事者現任研修」及び「相談支援従事者及びサービス管理責任者現任研修」は更新研修には該当しません
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事されている方は「相談支援従事者現任研修」の受講は義務ではありません
2. 1.に該当しない方
サービス管理責任者等実践研修を修了した翌年度から5年の間に更新研修を受講する必要があります
4 サービス管理責任者等に関する告示の改正について(令和5年6月30日付事務連絡)
令和5年6月30日告示改正
- 厚生労働省告示第223号 (PDF 656.5KB)
- こども家庭庁告示第12号 (PDF 746.6KB)
- 【事務連絡】サービス管理責任者等に関する告示の改正について (PDF 168.5KB)
- 別添(制度改正に関する解説資料) (PDF 700.2KB)
「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18 年厚生労働省告示第544 号)」及び「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成24 年厚生労働省告示第230 号)」については令和5年6月30 日に改正され、同日適用されたところです。
この告示の改正に伴う静岡県におけるサービス管理責任者等実践研修の受講に必要な実務経験に関する届出については別紙のとおりとします。
届出方法、様式については指定機関にお問い合わせください。
(静岡県福祉指導課または静岡市障害者支援推進課、浜松市障害保健福祉課)
5 募集を終了した研修について
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害者支援局障害者政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2352
ファクス番号:054-221-3267
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