ガイドヘルパーの養成
同行援護従業者の養成について
仕事の内容
障害のある人(視覚障害者)が外出する際に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護など必要な援助を行う仕事です。
- 移動時及び外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)
- 移動時及び外出先において必要な移動の援護
- 排泄、食事等の介護その他外出する際に必要となる援助
同行援護従業者になるには
静岡県知事が指定した事業者が実施する養成研修を修了することが必要です。「視覚障害者移動支援介護従業者(ガイドヘルパー)」は、原則として同行援護従業者へ移行しました。なお、これまで経過措置により「視覚障害者移動介護従業者養成研修」を修了している方などであれば、同行援護従業者の資格要件を満たすとされていましたが、当該経過措置は、平成30年3月で終了しました。
1 サービス提供責任者の要件
- 「介護福祉士」「実務者研修修了者」「介護職員基礎研修の修了者」「ヘルパー1級」「ヘルパー2級(現居宅介護職員初任者研修)修了かつ実務経験3年以上」のいずれかを満たしており、「同行援護従業者養成研修・一般課程(22時間)」及び「同行援護従業者養成研修・応用課程(12時間)」を受講、修了した者。
- 「介護福祉士」「実務者研修修了者」「介護職員基礎研修の修了者」「ヘルパー1級」「ヘルパー2級(現居宅介護職員初任者研修)修了かつ実務経験3年以上」のいずれかを満たし、かつ「視覚障害者移動介護従業者養成研修」を修了しており、「同行援護従業者養成研修・一般課程(22時間)のうちの情報支援と情報提供、代筆・代読の基礎知識(4時間)」及び「同行援護従業者養成研修・応用課程(12時間)」を受講、修了している者。
- 厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示556号)に定める「国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科」を履修した者、又はこれに準ずる者。
2 サービス提供従業者の要件
- 「同行援護従業者養成研修・一般課程(22時間)」を受講、修了した者。
- 「視覚障害者移動介護従業者養成研修」を修了しており、「同行援護従業者養成研修・一般課程(22時間)のうちの情報支援と情報提供、代筆・代読の基礎知識(4時間)」を受講、修了した者。
- 「居宅介護従業者(ホームヘルパー)」要件を満たしており、平成30年3月までに「視覚障害者直接処遇(ガイドヘルパー、同行援護含む)」を1年以上経験している者。
- 「居宅介護従業者(ホームヘルパー)」要件を満たし、かつ「視覚障害者移動介護従業者養成研修」を修了しており、「同行援護従業者養成研修・一般課程(22時間)のうちの情報支援と情報提供、代筆・代読の基礎知識(4時間)」を受講、修了した者。
- 厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示556号)に定める「国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科」を履修した者、又はこれに準ずる者。
全身性障害者ガイドヘルパーの養成について
仕事の内容
全身性の障害のある人の日常生活上必要な外出や余暇活動等社会参加のための外出時の移動介護を行う仕事です。
全身性障害者ガイドヘルパーになるには
全身性障害者ガイドヘルパーになるには、ホームヘルパー2級以上の資格をお持ちの方が、静岡県知事が指定した事業者が実施する養成研修を修了することが必要です。
なお、全身性障害者ガイドヘルパーの派遣事業は各市町が実施しており、市町によってはこの養成研修の修了を条件にせず、ホームヘルパーの資格のみで事業を実施している市町もあります。詳細は各市町の障害福祉担当課にお問い合わせ下さい。
養成研修を受講するには
研修を実施する各事業者に直接お問い合わせ下さい。
(令和6年8月22日時点)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害者支援局障害福祉課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3319
ファクス番号:054-221-3267
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