障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

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ページID1023612  更新日 2024年3月31日

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概要

この法律では、主に次のことを定めています。

  • 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
  • 差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
  • 行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。

また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。

※令和3年5月障害者差別解消法は改正されました。改正法は令和6年4月1日から施行されます。改正法の詳細は内閣府の障害を理由とする差別の解消の推進に関するサイトをご覧ください。

法律のポイント

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。

令和6年4月1日からは、「合理的配慮の提供」が努力義務となっていた民間事業者も「義務」となります。

対象

不当な差別的取扱い

合理的配慮の不提供の禁止

国の行政機関・地方公共団体等 【禁止】不当な差別的取扱いが禁止されます。 【法的義務】障害者に対し、合理的配慮を行わなければなりません。
民間事業者(民間事業者には、個人事業者、NPO法人等の非営利事業者も含みます。) 【禁止】不当な差別的取扱いが禁止されます。

【努力義務】障害者に対し、合理的配慮を行うよう努めなければなりません。

⇒令和6年4月1日〜

【義務】障害者に対し、合理的配慮を行わなければなりません。

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為を、不当な差別的取扱いといいます。また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明(※1)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(※2)を取り除くために必要で合理的な配慮(以下では「合理的配慮」と呼びます。)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

  • ※1:知的障害等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。
  • ※2:社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)、制度(利用しにくい制度など)、慣行(障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など)、観念(障害のある方への偏見など)が、社会的障壁に当たります。

静岡県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例

平成29年4月に、障害のある方に対する差別の解消に取り組む本県の意思を明らかにするとともに、「障害者の権利に関する条約」及び「障害者差別解消法」を具現化し、障害を理由とする差別の解消を推進するための実効性ある仕組みを盛り込んだ「静岡県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」を施行しました。

また、障害者差別解消法の改正に伴い、事業者による合理的配慮の提供を義務づける等のため、同条例の改正をし、令和6年4月1日から施行されます。

障害者差別解消支援地域協議会(法第17条)

平成28年10月に静岡県障害者差別解消支援地域協議会を設置したので、障害者差別解消法施行規則に基づき、公表します。

協議会名称:静岡県障害者差別解消支援地域協議会

静岡県職員対応について

なお、この要領は、議会事務局職員や各種委員会事務局職員等も準用します。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害者支援局障害者政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2352
ファクス番号:054-221-3267
shougai-seisaku@pref.shizuoka.lg.jp