発達障害について
発達障害とは
発達障害者支援法(平成17年施行)では、「発達障害」とは、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの」(第2条第1項)と定義しています。
発達障害の特徴
広汎性発達障害(自閉症)
- 言葉の発達の遅れ
- コミュニケーションの障害
- 対人関係・社会性の障害
- パターン化した行動、こだわり
広汎性発達障害(アスペルガー症候群)
- 基本的に言葉の発達の遅れはない
- その他の特徴は自閉症とほぼ同じ
学習障害
「読む」「書く」「計算する」等の能力が全体的な知的発達に比べて極端に苦手
注意欠陥多動性障害
- 不注意(集中できない)
- 多動・多弁(じっとしていられない)
- 衝動的に行動する(考えるよりも先に動く)
発達障害者支援センターとは
発達障害者支援法に基づき、発達障害者への支援を総合的に行うことを目的とした専門機関です。
発達障害者とその家族が豊かな地域生活を送れるように、保健、医療、福祉、教育、労働などの関係機関と連携し、地域における総合的な支援ネットワークを構築しながら、さまざまな相談に応じ、指導と助言を行っています。
なお、政令市にも、それぞれ発達障害者支援センターを設置しております。
- 静岡市…静岡市発達障害者支援センター(きらり)
- 浜松市…浜松市発達障害者支援センター(ルピロ)
発達障害者支援のあり方検討会(平成28年度)
医療、福祉、教育、労働等の有識者で構成される「静岡県発達障害者支援体制整備検討委員会」(以下「検討委員会」)において、「静岡県における今後の発達障害者支援のあり方」(以下「報告書」)を取りまとめた。
沿革
- 平成17年4月、「こども家庭相談センター」に「総合支援部」を設置。同10月、厚生労働省から「発達障害者支援センター」として認定
- 平成17年12月、総合支援部「診療所あいら」が診療業務を開始
- 平成24年4月、「発達障害者支援センター(東部)」を東部総合庁舎4階に開設
- 平成25年4月、「総合支援部」から「発達障害者支援センター」に組織改編
- 令和2年4月から、東部・中西部地域の2か所体制とし、運営を民間法人へ委託
発達障害者支援センターの業務
- 早期発見、早期の発達支援に資するよう専門的相談、情報提供、助言
- 専門的な発達支援及び就労の支援
- 関係機関等への情報提供及び研修
発達障害者支援センターでは、ご本人、保護者等からの相談に随時応じるとともに、地域の支援者からのご相談にも応じています。
- 相談支援
発達障害児(者)及びその家族等に対する相談、指導、助言、情報提供 - 発達支援
発達障害児(者)及びその家族等に対する発達に関する相談指導、助言、情報提供 - 就労支援
就労を希望する発達障害児(者)に対する相談等による支援 - 人材養成
目的に応じて支援機関の職員等を対象とした研修を実施しています。
<研修の例>
- 自閉症支援講座
- トレーニングセミナー
- 家族等支援(ピアサポート支援者養成等)
- かかりつけ医発達障害対応力向上研修
- 発達障害診療医師養成研修(陪席研修)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害者支援局障害福祉課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3319
ファクス番号:054-221-3267
shougai-fukushi@pref.shizuoka.lg.jp