ハンセン病元患者家族に対する補償金制度【請求期限は令和11年(2029年)11月21日まで】

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ページID1024282  更新日 2024年7月17日

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対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に国から補償金が支給されます。

令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

法律では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。

対象者の範囲等については下記のお知らせを御参照ください。

請求期限は、令和11年(2029年)11月21日まで

請求に関する情報が、請求者以外に知られることが無いように、自宅以外の連絡先や送付先の登録及び郵便局留めとすることも可能です。秘密は守られますので、安心して御相談ください。

請求先・相談先

請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省の担当窓口に御連絡ください。

請求書の様式例は下記のとおりです。

〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2

厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て

電話番号03-3595-2262

メールアドレスhoshoukin@mhlw.go.jp

受付時間10時~16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

電話がつながりにくくなっている場合があります。

様式

記載例

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局感染症対策課
〒411-0801 静岡県三島市谷田2276
電話番号:055-928-7220
ファクス番号:055-928-7100