社会福祉法第59条の規定による計算書類等及び財産目録等の届出について

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ページID1081620  更新日 2026年4月6日

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社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月以内に、社会福祉法施行規則第9条に規定する方法により、計算書類等及び財産目録等を所轄庁に届け出なければなりません。(社会福祉法第59条)

届出方法

届出は、原則として「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により行ってください。

社会福祉法人が届け出る「事業の概要」等の様式について

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 法人児童指導班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2432
ファクス番号:054-221-2142
houjin-shidou@pref.shizuoka.lg.jp