有料老人ホームとは

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ページID1023198  更新日 2024年8月6日

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有料老人ホームとは?

老人福祉法第29条により知事(静岡市、浜松市、沼津市、富士市の場合は市長)に届け出た施設です。

老人を入居させて、次の4つのサービスのうちのいずれかを提供する施設は、有料老人ホームに該当します。(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居は除きます。)

  1. 入浴、排せつ又は食事の介護
  2. 食事の提供
  3. 洗濯、掃除等の家事
  4. 健康管理
有料老人ホームの類型

類型

類型の説明

介護付有料老人ホーム

介護や食事等のサービスが付いた高齢者向けの住居施設です。

介護が必要になっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)

住宅型有料老人ホーム

食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。

(注)介護が必要となった場合、訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。

健康型有料老人ホーム

食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。

(注)介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。

注)特定施設入居者生活介護の指定を受けていないホームにあっては、広告、パンフレット等において「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行うことはできません。

設置届、変更等の届出

1 事前協議

静岡県では有料老人ホームを設置する前に、静岡県有料老人ホーム設置運営指導要綱に基づき、有料老人ホーム設置運営標準指導指針の適合状況を確認する事前協議を行う制度を設けています。

(1)協議様式

(2)添付書類

※重要事項説明書 様式ファイルの令和6年7月1日改訂版は、厚生労働省から提供され次第掲載します。

2 設置届

有料老人ホームを設置するときは、老人福祉法第29条第1項の規定により、事前協議終了後、あらかじめ届出を行ってください。

(1)届出様式

3 変更届

定められた事項を変更するときは、老人福祉法第29条第2項の規定により、変更の届出を行ってください。

(1)届出様式

(2)変更届出が必要な事項と添付書類、届出時期については、次のとおりです。

なお、介護保険法の規定における届出に添付すべき書類のうち、同一の書類又は内容が重複する書類については、添付不要です。

変更届出が必要な事項と添付書類、届出時期について
変更届出事項 添付書類 届出時期
施設の所在地・連絡先等 重要事項説明書、登記簿等 変更の日から1か月以内

設置者の氏名、住所又は名称及び所在地

(法人の場合は名称及び主たる事務所の所在地)

登記簿等 変更の日から1か月以内
施設管理者の氏名、住所 重要事項説明書、経歴書等 変更の日から1か月以内
管理・運営規程、定款 変更した書類 変更の日から1か月以内
契約書 変更した書類 変更の日から1か月以内
重要事項説明書 変更した書類 変更の日から1か月以内
長期の収支計画 変更した書類 変更の日から1か月以内
医療施設との連携の内容 重要事項説明書、医療機関との協定書 変更の日から1か月以内
老人福祉法第29条第7項に規定する前払金・利用料等の入居者の費用負担額 前払金に係る、保全措置を講じたことを証する書類、重要事項説明書、契約書 変更の日から1か月以内
建物の規模及び構造並びに設備の概要 施設平面図及び変更内容のわかる書類(変更前と後のもの)、建築基準法第6条第1項の確認を受けたことを証する書類 変更の日から1か月以内
入居定員及び居室数 施設平面図(変更前と後のもの)、管理・運営規程、重要事項説明書 変更の日から1か月以内

4 休止(廃止)届

事業を廃止又は休止しようとするときは、老人福祉法第29条第3項の規定によりその廃止又は休止の1ヶ月前までに届け出てください。

(1)届出様式

指導調査

1 指導調査の実施方針

令和6年度有料老人ホーム指導調査実施方針は次のとおりです。

2 提出書類

福祉指導課から指導調査の通知があった場合には、以下からファイルをダウンロードし、資料を作成して提出してください。

有料老人ホームの重要事項説明書等の提出について

有料老人ホーム各施設にお願いしております重要事項説明書の提出については、こちらの様式を使用してください。

重要事項説明書等の情報公表について

静岡県内の有料老人ホームについては、介護サービス情報公表システムに公表されておりますので、こちらを御確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp