介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等について(9月29日厚生労働省通達)
以下のとおり厚生労働省より通達がありました。各市町村、関係事業者、関係団体等におかれましては、御了知願います。
平成29年9月29日社援発929第4号都道府県知事、政令市・中核市町、地方厚生(支)局長あて厚生労働省社会・援護局長通達
- 1.「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について(9月29日厚生労働省通達) (PDF 718.6KB)
- 2.厚生労働省告示320号 (PDF 100.9KB)
- 3.法務省・厚生労働省令第5号 (PDF 63.8KB)
- 4.参考資料「技能実習「介護」における固有要件を定める告示について」 (PDF 1.6MB)
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