介護サービス事業者における業務管理体制の整備に関する届出について
- 平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
- 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関(厚生労働大臣、静岡県知事、指定都市の長、市町長)に届け出ることとされました。
- これら事業者の業務管理体制に関する概要等については、下記のとおりです。
届出先が厚生労働省、指定都市、市町になる事業者の皆様は直接、それぞれの届出先へお問い合わせください。(参照厚生労働省ホームページ)
介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出の概要
1.事業者が整備する業務管理体制(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の39)
業務管理体制の整備の内容 | - | - | 業務執行の状況の監査を定期的に実施 |
---|---|---|---|
- | 法令遵守規程(業務が法令に適合することを確保するための規程)の整備 | 法令遵守規程(業務が法令に適合することを確保するための規程)の整備 | |
法令遵守責任者(法令を遵守するための体制の確保に係る責任者)の選任 | 法令遵守責任者(法令を遵守するための体制の確保に係る責任者)の選任 | 法令遵守責任者(法令を遵守するための体制の確保に係る責任者)の選任 | |
事業所等の数 | 1以上20未満 | 20以上100未満 | 100以上 |
- 事業所等の数について
- 介護予防及び介護予防支援事業所を含みます。(例えば、訪問看護と介護予防訪問看護を行っている事業所の数は、2となります。)
- みなし事業所(※)を除きます。
- (※)病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
- (※)平成21年3月31日以前に、保険医療機関が指定を受けた通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション事業所については、平成21年4月1日以降に迎える指定の有効期間の満了日の翌日からみなし指定に切り替わることになりますので、業務管理体制届出の対象となる事業所数には含みません。
- (※)予防給付(介護予防訪問介護、介護予防通所介護)から総合事業への移行期間が平成29年度末に終了した結果、運営するサービスが地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみとなり、かつ全ての事業所が同一の市町にある事業者の業務管理体制の届出先は、市町に変更となります。
- (※)平成30年度より居宅介護支援の指定、指導権限が県から市町に移行しますが、居宅介護支援は地域密着型サービスではないため、業務管理体制の届出先の変更はありません
- 法令遵守責任者について
法令遵守責任者については、何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することを想定しています。また、法務部門を設置していない事業者の場合には、事業者内部の法令遵守を確保することができる者を選任してください。なお、代表者自身が法令遵守責任者となることを妨げるものではありません。 - 法令遵守規程について
法令遵守規程については、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど事業者の実態に即したもので構いません。
2.届出書に記載すべき事項(介護保険法施行規則第140条の40)
届出事項 | 対象となる介護サービス事業者 | |
---|---|---|
1 | 事業者の
|
すべての事業者 |
2 | 「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 | すべての事業者 |
3 | 「法令遵守規程」の概要 | 事業所等の数が20以上の事業者 |
4 | 「業務執行の状況の監査」の方法の概要 | 事業所等の数が100以上の事業者 |
3.業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40)
|
区分 |
届出先 |
---|---|---|
1 |
事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、3以上の地方厚生局の区域に所在する事業者 |
厚生労働大臣(本省) |
2 |
事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、1又は2の地方厚生局の区域に所在する事業者 |
事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
3 |
全ての事業所等が1の指定都市内に所在する事業者 |
指定都市の長 ※1 |
4 |
地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、全ての事業所等が同一市町内に所在する事業者 |
事業所等が所在する市町長 ※2 |
5 |
上記以外の事業者 |
静岡県知事 |
- (※1)各指定都市にお問い合わせください。
- (※2)各市町にお問い合わせください。
4.届出の方法
届出は、厚生労働省が構築した「業務管理体制の整備に関する届出システム」から電子申請により行っていただけます。
- 届出システムの操作方法については、操作マニュアル(ログイン画面からダウンロード可能)をご確認ください。
- 届出事項の変更の届出または届出先区分の変更の届出を行う場合は、過去に静岡県から通知した「事業所(法人)番号」(Aに続く16桁の数字)をお手元にご用意の上、ログイン画面の「既に事業者番号(Aから始まる番号)をお持ちの場合はこちら」をクリックしてお手続きください。(番号が不明な場合はお問い合わせください。)
なお、従来どおり郵送等による届出も可能です。
5.届出に必要な様式(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40)
郵送等で提出される場合は、以下の様式を使用してください。
- 業務管理体制の整備に関して届け出る場合(介護保険法第115条の32第2項)→様式第10号
- 事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合(介護保険法第115条の32第4項)→様式第10号
- 届出事項に変更があった場合(介護保険法第115条の32第3項)→様式第11号
6.参考
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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