喀痰吸引等業務に係る認定特定行為業務従事者の死亡等の届出手続の適正化について
「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴い、喀痰吸引等業務に係る認定特定行為業務従事者の死亡等の届出手続について変更がありましたので御確認ください。
変更点
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第8条の2の規定に基づく認定特定行為業務従事者の死亡等の届出については、認定特定行為業務従事者認定証の添付を必要としていましたが、手続適正化の観点から、同条第1号に掲げる「死亡し、又は失踪宣告を受けた場合」を除き、認定特定行為業務従事者認定証の添付は不要となりました。
届出様式
- (参考様式)社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第8条の2の規定に基づく届出書(第1号及び第3号関係) (Word 36.0KB)
- (参考様式)社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第8条の2の規定に基づく届出書(第2号関係) (Word 21.4KB)
参考
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このページに関するお問い合わせ
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