訪問介護・看護等に使用する車両等に係る駐車許可事務の簡素合理化の周知について

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ページID1076674  更新日 2025年7月28日

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訪問介護・看護等に使用する車両等に係る駐車許可事務の簡素合理化の周知について

このことについて、県警察本部から添付のとおりお知らせがありました。御確認ください。

また、今回の見直しでは従来の運用を基本的に継続しつつ、以下の点も変更されています。

・他の駐車可能な場所の有無を考慮する範囲をおおむね 100 メートル以内に全国的に統一するほか、通学路やバス路線ではないかといった、審査において留意すべき事項を明確化するなど、許可要件の明確化等

・反復継続的な用務に係る許可証の有効期間は、原則として1年以上とすることで全国的に統一

・医師の指示を受けた看護師等や、助産師が患者宅等を緊急訪問するための車両が駐車規制からの除外措置の対象となり得ることの明確化等

 

(1)書式や具体的な手続きに関するご質問のお問い合わせ先について

許可に関する手続きについてご質問等がある場合は、静岡県警察の交通部交通規制課規制係までお問い合わせください。

電話番号:054-271-0110(代表)

※上記番号は代表番号になりますので、交通規制課規制係へつないでいただくようお伝えください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp