災害時情報共有システムについて

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ページID1023447  更新日 2024年8月8日

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要介護高齢者など日常生活上の支援を必要とする方が利用する施設では、災害発生時、ライフラインの確保、必要な物資の供給、被災施設の早期復旧など、ニーズに応じて必要な措置を速やかに講じていくことが必要です。こうしたことから、社会福祉施設等の被災状況を迅速かつ正確に把握し関係者間で共有することが重要になってきます。
今般、厚生労働省では、被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援につなげるため、介護サービス情報公表システムに施設自らが被災情報を入力できるように災害時情報共有機能を追加しました。
介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所は、情報公表システムのIDにより利用することができますが、介護報酬収入年額100万円以下で公表を行っていない事業所や、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、生活支援ハウスにつきましては、別にID等を付番する必要がありますので、当該機能の利用については、今しばらくお待ちください。
また、運用につきましては、災害発生時または台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、厚生労働省が災害時情報共有システムに、被害情報の報告先となる「災害情報」(例えば令和○年台風○号)を登録しますので、登録後に被害状況の報告を行うことになります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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