要配慮者とは

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ページID1021885  更新日 2023年1月13日

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1要配慮者

要配慮者とは、災害が発生した時に特に配慮や支援が必要となる者であり、高齢者、障害のある人、乳幼児のほか、妊産婦、傷病者、内部障害者、難病患者なども、特に支援が必要となる者として対象としています。

  • 介護が必要な場合は、最低限の家族も同伴して避難することも想定されます。
  • 外国人も災害発生時には支援が必要な人となります。

2避難行動要支援者

要配慮者のうち、災害が発生した場合や、発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を必要とするものをいいます。

【避難行動要支援者の例】

  • 要介護認定3~5を受けている者
  • 身体障害者手帳1・2級(総合等級)の第1種を所持する身体障害者(心臓、じん臓機能障害のみで該当する者は除く。)
  • 療育手帳Aを所持する知的障害者
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する者で単身世帯の者
  • 市町の生活支援を受けている難病患者
  • 上記以外で自治会が支援の必要を認めた者

(参照)避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針(内閣府)

市町ごとに、実情に応じて、避難行動要支援者の範囲は異なります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部政策管理局企画政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3357
ファクス番号:054-221-3264
kenfuku_kikaku@pref.shizuoka.lg.jp