東部健康福祉センター(生活保護課)
生活保護や住宅手当に関する業務を扱っています。
次のような方の相談に応じています。
- 高齢や病気により働けなくなり、収入がなくなった。
- 貯金を下ろして生活してきたが、底をついてしまった。
- 入院したが、収入、資産、預貯金がなく、身内の援助が受けられず医療費が支払えない。
[参考1]生活保護制度の基本原理
国は、
国民に対して、最低生活を保障する責任を負っています。
生活困難となった原因を問わず、生活困難という経済状況をみて保護を行います。
健康で文化的な最低限度の生活を保障します。
申請をする人は、
財産があったら、まず財産を処分して生活費にあててください。
働ける人は働いて収入を得てください。
親子、兄弟などから援助を受けられる人は、援助を受けてください。
それでも生活できないときにはじめて保護が受けられます。
[参考2]生活保護実施上の原則
- 申請を原則としています。
- 保護費は国が年齢、世帯構成、住所地、障害の程度などの事情を考えて決めています。
- 保護は世帯単位で実施しています。
相談、保護申請先
要保護者
↓ 相談
民生委員・児童委員
↓ 連絡
町役場
- 面接・相談
- 申請書受理
↓
健康福祉センター
- 調査
- 決定
※郡部については町役場、市部については市福祉事務所が申請窓口となります。
[参考3]保護の申請があった場合、次のことを調査したり、お尋ねします。
(1)経緯
生活困窮の原因、申請までの生活状況
(2)世帯の状況
家族構成、家族全員の生活歴
(3)医療の状況
病気の有無、病名、入院が必要かどうか、医療機関名、通院回数、医療費支払い状況など
(4)住宅の状況
自分の家か?借家か?家賃は?間取りは?
今住んでいる家屋や敷地の保有は、原則として認められます。
高額な家賃の借家に入居している場合、低額な家賃の借家に転居していただきます。
(5)資産の状況
土地…未活用の土地は売って生活費にあててください。
自動車…原則として保有できません
預貯金、生命保険…原則として解約し、まず生活費にあててください。
手持ち現金
(6)扶養義務者の状況
親子、兄弟などの住所、氏名、職業(勤務先)、家族の人数
援助の要請を文書で行います。
(7)他の制度の活用
社会保険、年金の加入状況
他の福祉制度の活用
(8)収入の状況
働いている場合は、勤務先、雇用条件、収入額
年金収入、仕送り、その他の収入(児童扶養手当など)
(9)借金の有無、借入先
このページに関するお問い合わせ
東部健康福祉センター(生活保護課)
〒410-8543 沼津市高島本町1番地の3
電話番号:055-920-2078
ファクス番号:055-920-2191
kftoubu-seiho@pref.shizuoka.lg.jp