(医療関係者の皆様へ)感染症を診断した際は届出をお願いします

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ページID1033485  更新日 2024年12月5日

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感染症関係

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第12条に基づき、定められた感染症を診断した医師は、保健所長を経由して県知事に届出する義務があります。

届出をいただくことで、感染症の発生や流行を探知することができ、まん延防止を防ぐための対策や、医療従事者・県民の皆様への情報提供に役立てられます。

関係法令・要綱等

<国>

<県>

届出対象となる感染症の種類・届出基準・届出様式等

<国>

<県>

(指定医療機関関係)

(結核関係)

(その他)

感染症情報

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このページに関するお問い合わせ

富士健康福祉センター 医療健康課
〒416-0906 富士市本市場441-1
電話番号:0545-65-2156
ファクス番号:0545-65-2288
kffuji-iken@pref.shizuoka.lg.jp