(医療関係者の皆様へ)感染症を診断した際は届出をお願いします
感染症関係
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第12条に基づき、定められた感染症を診断した医師は、保健所長を経由して県知事に届出する義務があります。
届出をいただくことで、感染症の発生や流行を探知することができ、まん延防止を防ぐための対策や、医療従事者・県民の皆様への情報提供に役立てられます。
関係法令・要綱等
<国>
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (PDF 506.0KB)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 (PDF 330.1KB)
- 感染症の予防及び感染症の患者遺体する医療に関する法律施行規則 (PDF 712.7KB)
- 感染症発生動向事業実施要綱 (PDF 984.7KB)
<県>
届出対象となる感染症の種類・届出基準・届出様式等
<国>
<県>
(指定医療機関関係)
(結核関係)
(その他)
感染症情報
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このページに関するお問い合わせ
富士健康福祉センター 医療健康課
〒416-0906 富士市本市場441-1
電話番号:0545-65-2156
ファクス番号:0545-65-2288
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