新型コロナウイルス感染症に罹患された方へ
療養などに関すること
感染症法上の位置付けが5類へ変わりました(令和5年5月8日以降)
新型コロナウイルス感染症は感染症法上の位置付けが「5類感染症」に変更され、基本的に季節性インフルエンザと同様の取扱いになりました。感染者や濃厚接触者の外出制限がなくなり、外出を控えるかどうかは個人の判断になります。
ただしウイルスの感染力の強さなど特性は変わりません。引き続き基本的な感染対策をお願いします。
新型コロナウイルス感染症対応の令和6年4月以降の変更点等について
- 新型コロナ治療薬も医療費の自己負担割合に応じた負担が発生します。
- 必要な場合を除いて検査目的の受診はお控えください。
- 症状が軽く持病のない若い方は、休日夜間の救急外来受診は控えて、平日昼間に受診するか、市販薬で自宅療養をお願いします。
新型コロナウイルスに係る療養証明書の発行終了について
令和5年12月25日分までで発行終了
療養証明書の発行については以前からお知らせしていたとおり令和5年6月16日までの申請をお願いしていましたが、令和5年12月25日(月曜)までの申請分をもって発行を終了しました。
保険請求で必要な書類については契約している保険会社等へお問い合わせください。
MyHER-SYSの療養証明機能について(令和5年9月30日まで)
MyHER-SYSの機能は令和5年9月30日をもって停止されました。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
中部健康福祉センター(中部保健所)地域医療課
〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋362-1
電話番号:054-644-9273
ファクス番号:054-644-4471
kfchuubu-iryou@pref.shizuoka.lg.jp