タリウム化合物等の販売時における法令遵守等について

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ページID1060423  更新日 2024年2月1日

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劇物である硫酸タリウムを用いた殺人事件が発生するなど、毒物及び劇物の取扱には注意が必要です。この状況を踏まえ、厚生労働省より毒物及び劇物の不適切な販売及び流通を防止するための通知が発出されました。毒物又は劇物の譲渡手続については、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)を遵守する必要があり、譲受書の記載漏れがないこと、必要に応じて身分や使用目的等を確認するとともに、不審があると認められる者等については、警察に通報することを行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局薬事課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2413
ファクス番号:054-221-2199
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