動物愛護管理推進計画について
静岡県動物愛護管理推進計画について
動物愛護管理推進計画の概要
都道府県は、基本指針に即して、動物愛護管理推進計画を定めなければなりません。(動物愛護管理法第6条第1項)
また、計画は、次のような目的を達成するために策定します。
- 動物の愛護及び管理に関する行政の基本的方向性及び中長期的な目標を明確化するため
- 目標達成のための手段及び実施主体等の設定等を行うことにより、計画的かつ統一的に施策を遂行するため
なお、動物愛護管理法で、計画に次のようなことを定めることとされています。(動物愛護管理法第6条第2項)
- 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針
- 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
- 動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項
- 動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国、関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項
- その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項
関係法令等の概要
動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)の概要
この法律は、昭和48年10月に「動物の保護及び管理に関する法律」として制定されました。
近年、ペットが心豊かな生活に欠かせないものになってきている一方で、虐待事件、悪質な販売事例、マナーの悪い飼い主による鳴き声や臭いなどの問題等も発生している状況を踏まえ、動物の愛護や動物の適切な管理のより一層の推進を図るために、令和元年6月に最終改正されています。
基本指針(動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針)の概要
環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針を定めなければなりません。(動愛法第5条第1項)
また、基本指針には、次のようなことを定めることとされています。(動物愛護管理第5条第2項)
- 動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向
- 動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項
- その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項
なお、この指針は、令和元年6月の動物愛護管理法の改正を受け、令和2年4月に最終改正されています。詳しくは、環境省ホームページを御覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2347
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp