7.遺棄・虐待等について よくある質問

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ページID1025100  更新日 2023年1月11日

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質問Q1:動物を遺棄するとどのような罪に問われますか。

回答

動物の愛護及び管理に関する法律では次のように定められています。

愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひるに加えて、人が占有している動物でほ乳類、鳥類又はは虫類に属するものをいいます。

産まれて間もない子猫が公園等に捨てられる事例が見受けられますが、動物を遺棄した者に対しては、動物愛護管理法に基づく指導等を徹底するとともに、必要に応じて、警察等と連携しながら告発も視野に入れた対応を図っていきます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2347
ファクス番号:054-221-2342
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