7.遺棄・虐待等について よくある質問
質問Q1:動物を遺棄するとどのような罪に問われますか。
回答
動物の愛護及び管理に関する法律では次のように定められています。
愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひるに加えて、人が占有している動物でほ乳類、鳥類又はは虫類に属するものをいいます。
産まれて間もない子猫が公園等に捨てられる事例が見受けられますが、動物を遺棄した者に対しては、動物愛護管理法に基づく指導等を徹底するとともに、必要に応じて、警察等と連携しながら告発も視野に入れた対応を図っていきます。
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