社会福祉法人桜愛会(さくら保育園)に対する改善勧告について
社会福祉法人桜愛会(さくら保育園)に対する改善勧告について
県は、保育所「さくら保育園」(裾野市)における不適切保育事案を受け、令和4年12月3日から令和5年2月8日まで、児童福祉法第46条第1項(以下、「法」という。)に基づき、特別指導監査を実施しました。
その結果、静岡県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例及び同規則に抵触し、改善を要する事実が認められたため、2月9日に、設置者である社会福祉法人桜愛会に対し、改善勧告(法第46条第3項)を発出しました。
内容は、別添資料のとおりです。
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