旅行ツアーに参加される方へ
1、旅行業・旅行業者代理業の登録について
旅行業法は、報酬を得て、旅行業務(旅行業法第2条第1項に掲げる行為)を、事業として行う者が業務の範囲によって、観光庁長官または都道府県知事の登録を受けなければならないことを定めています。なお、公的団体や非営利団体が行う事業でも、上に掲げる場合には、旅行業の登録が必要となっています。
ツアーの行程の中でバスや鉄道、飛行機などの運輸機関の利用があるか、宿泊を伴う旅行商品を販売する場合には、旅行業の登録が必要となります(注)。
無登録で旅行商品の販売や営業を行うと、旅行業法による罰則の適用があります。
無登録業者が販売する旅行商品は、旅行業法が適用されないため、契約内容と異なった内容であった場合や、キャンセルの際にトラブルになることや、販売した会社が倒産した場合の保障が得られないなど、申し込んだ方が不利益をこうむる場合があります。
旅行ツアーなどを申し込む場合には、下記を参考に、旅行業の登録を受けた業者を選ぶようにしましょう。
(注)バス運送業者や宿泊施設自らが募集する旅行商品など、一部登録旅行業登録が不要の場合もあります。
旅行業登録を受けている業者
- 営業所に登録番号が記された登録票が掲出されています。
- パンフレットや募集チラシには、業者名等と共に登録番号が記載されています。
登録番号の記載例
- 第一種旅行業者
「観光庁長官登録旅行業第〇〇〇号」
- 第二種、第三種及び地域限定旅行業者
「静岡県知事登録旅行業第2(もしくは3または地)-〇〇〇号」
↑登録行政庁により、各都道府県名が入ります
- 旅行業者代理業
「静岡県知事登録旅行業者代理業第○○号」
↑登録行政庁により、各都道府県名が入ります
2、営業保証金制度(弁済を受ける権利)について
旅行業者と旅行業務に関して取引をした旅行者は、その取引によって生じた債権に関して、その旅行業者が供託している営業保証金(または弁済業務保証金)から弁済(還付)を受ける権利があります。
これは、旅行者が旅行出発前に旅行業者に旅行代金を支払うことが一般的なことから、旅行者が代金を支払った後に旅行業者が倒産し、旅行ができなかったなど、その債務の履行ができない時に、旅行者の債権の保証となるものとして、消費者保護の観点から旅行業法で定められているものです。
還付(弁済)手続きの窓口
営業保証金の還付(弁済)制度にはいくつかの種類があり、それぞれ手続きの受付窓口が異なります。
全国に2団体ある旅行業協会に加入している旅行業者に対する債権の弁済については各旅行業協会に、それ以外の旅行業者に対する債権の弁済については登録行政庁(観光庁又は都道府県)になります。各手続きについては、それぞれの窓口に御相談ください。
なお、旅行業者が旅行業協会に加入している場合、所属協会名が旅行広告などに記載されています。
日本旅行業協会(JATA)に加入している旅行業者の場合
窓口:日本旅行業協会(東京)
電話:03-3592-1277代表電話
全国旅行業協会(ANTA)に加入している旅行業者の場合
窓口:全国旅行業協会静岡県支部
電話:054-251-3089
上記、旅行業協会に未加入の旅行業者の場合
窓口:静岡県文化・観光部観光交流局観光政策課
電話:054-221-3638
手続きについて
手続きには、所定の書類に必要事項を記入したもののほか、その権利を証明する書類として、旅行業者の発行した領収書など支払いの事実を証明する書類、申込書など申し込んだ旅行の名称・内容・価格を証明する書類、その他権利を証明する書類などが必要となります。
詳しくは、手続きの窓口に御相談ください。
還付(弁済)額には限度額があり、その額は旅行業者によって異なります。
また、法令の定めにより、還付額は、配当される額から手続き上必要な官報掲載料等が差し引かれることがあります。
3、旅行業者に対する苦情の相談窓口
日本旅行業協会及び全国旅行業協会は、旅行業法の定めにより、旅行業者が扱った旅行業務に対する旅行者の苦情の相談窓口を設けています。
静岡県内の相談窓口
窓口:全国旅行業協会静岡県支部
住所:静岡市葵区鷹匠1丁目3-3サクライビル2階
電話:054-251-3089
このページに関するお問い合わせ
スポーツ・文化観光部観光交流局観光政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3617
ファクス番号:054-221-3627
kankou2@pref.shizuoka.lg.jp