銃砲刀剣類各種届出書、申請書

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ページID1020633  更新日 2023年6月22日

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銃砲刀剣類の所有者変更届出書

銃砲刀剣類登録規則第9条に規定する、所有者変更をおこなう場合の様式です。

銃砲刀剣類を譲り受け、もしくは相続により取得した場合には、登録証記載の都道府県へ、20日以内に届け出てください(郵送可)。

届出の際に、登録証のコピーもしくは写真を同封してください・

(通常、変更処理が完了しても通知等は行っておりません。)

(通知等証明になる書類をご希望の場合は、所有者変更届に当課で受付印を押印したものをお送りしますので、お手数ですが返信用封筒(切手貼付け済)を同封ください。)

銃砲刀剣類の住所変更届出書

銃砲刀剣類を所持されている方が、住所変更を行う際の様式です。

(通常、変更処理が完了しても通知等は行っておりません。)

(通知等証明になる書類をご希望の場合は、所有者変更届に当課で受付印を押印したものをお送りしますので、お手数ですが返信用封筒(切手貼付け済)を同封ください。)

銃砲刀剣類の登録証再交付申請書

銃砲刀剣類登録規則第8条に規定する、登録証の再交付を受ける場合の申請書の様式です。

登録証を紛失した場合、盗み取られた場合、破損した場合には、登録の事務を行った都道府県に届け出てください。

事前にスポーツ・文化観光部文化局文化財課へ御連絡願います。再交付手数料は、1件につき3,500円です。

銃砲刀剣類の登録申請書

銃砲刀剣類登録規則第1条に規定する、銃砲刀剣類の登録を受けようとする場合の申請書の様式です。

登録申請書のほかに、銃砲刀剣類が発見された場所の所管警察署で発行される「刀剣類発見届出済証」が必要です。

新規登録手数料は1件につき6,300円です。

銃砲刀剣類貸付け又は保管委託終了届出書

銃砲刀剣類登録規則第9条に規定する、貸付け又は保管の委託をした銃砲刀剣類の返還を受けた場合の届出の様式です。20日以内に届け出なければなりません。

本県登録の銃砲刀剣類のみが対象となります。

銃砲刀剣類貸付け又は保管委託届出書

銃砲刀剣類登録規則第9条に規定する、銃砲刀剣類を貸付け又は保管の委託をおこなう場合の届出の様式です。20日以内に届け出なければなりません。

本県登録の銃砲刀剣類のみが対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

スポーツ・文化観光部文化局文化財課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3183
ファクス番号:054-250-2784
bunkazai@pref.shizuoka.lg.jp