銃砲刀剣類各種届出書、申請書
銃砲刀剣類の所有者変更及び住所変更届出書
銃砲刀剣類登録規則第9条に規定する所有者変更及び住所変更をおこなう場合の様式です。
銃砲刀剣類を譲り受け、もしくは相続により取得した場合には、登録証交付の都道府県へ、20日以内に届け出てください。
以下の所有者変更電子申請ページ(外部リンク)から申請を行ってください。
電子での申請が困難な場合は、ファイルをダウンロードし、記入例を見本に必要事項を記入の上、スポーツ・文化観光部文化財課まで提出してください。
※郵送の際には、登録証のコピーもしくは写真を同封してください。
※変更処理が完了しても通知等は行っておりません。完了通知が必要の方は、切手(110円分)を貼付した返信用封筒を同封のうえ送付してください。
-
所有者変更・住所変更電子申請ページ(外部リンク)
-
所有者変更・住所変更電子申請ページ(LINE)(外部リンク)
-
銃砲刀剣類の所有者変更届出書 (Excel 36.0KB)
-
銃砲刀剣類の住所変更届出書 (Excel 21.0KB)
-
記入例 (PDF 149.5KB)
銃砲刀剣類の登録証再交付申請書
銃砲刀剣類登録規則第8条に規定する、登録証の再交付を受ける場合の申請書の様式です。
登録証を紛失した場合、盗み取られた場合、破損・汚損した場合(文字が見えない場合も含む)には、登録証を交付した都道府県で再交付を受けてください。
※申請をされる方は、事前にスポーツ・文化観光部文化財課へ御連絡願います。
以下の再交付電子申請ページ(外部リンク)から申請を行ってください。
電子での申請が困難な場合は、ファイルをダウンロード・記入の上、郵送してください。
再交付手数料は、1件につき3,500円です。現物確認審査後に納入していただきます。
銃砲刀剣類の内容訂正申出書
登録証の内容訂正を行う際の様式です。
登録内容の変更を行った場合、登録証記載内容と現物で長さ、反り、目釘穴の数、銘文などが異なる場合には、登録証を交付した都道府県に届け出てください。
銃砲刀剣類の登録申請書
銃砲刀剣類登録規則第1条に規定する、銃砲刀剣類の登録を受けようとする場合の申請書の様式です。
登録申請書のほかに、銃砲刀剣類が発見された場所の所管警察署で発行される「刀剣類発見届出済証」が必要です。
新規登録手数料は1件につき6,300円です。審査後に納入していただきます。
銃砲刀剣類貸付け又は保管委託届出書
銃砲刀剣類登録規則第9条に規定する、銃砲刀剣類を貸付け又は保管の委託をおこなう場合の届出の様式です。20日以内に届け出なければなりません。
本県登録の銃砲刀剣類のみが対象となります。
銃砲刀剣類貸付け又は保管委託終了届出書
銃砲刀剣類登録規則第9条に規定する、貸付け又は保管の委託をした銃砲刀剣類の返還を受けた場合の届出の様式です。20日以内に届け出なければなりません。
本県登録の銃砲刀剣類のみが対象となります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
スポーツ・文化観光部文化財課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3183
bunkazai@pref.shizuoka.lg.jp
