企業の地震対策(平常時)
1.社会的責任としての地震防災対策
企業は多くの従業員や顧客、そして種々の設備を有していて、防災対策について一定の社会的責任を有していると考えられます。
企業の負う社会的責任としては、“従業員や顧客の安全を守ること”、“周辺地域への二次災害の発生源とならないこと”、“企業の財産保全を図ることにより社会経済への悪影響を防止する”等が考えられます。また、事業所は地域と密接な関係をもつので、”地域の自主防災活動との強調を図ること”も重要となります。
中小の企業においては、資金面その他の制約もあり、十分な対策をとることが困難なところもあると思いますが、企業の社会的責任を果たすため、「一人でも少ない被害者、より少ない被害」を目指しましょう。
2.企業の地震防災対策
企業がその社会的責任を果たすためには、各企業で「地震防災計画」を作成し、組織立った対策を行うことが必要です。この計画には、地震の発生時や、警戒宣言発令時にどう対応するかを内容とする「地震防災応急計画」と、各企業の現状から施設を補強改善し、不足備品等を購入することを内容とする「地震防災設備計画」の2つに分けて作成しておくと便利でしょう。
なお、「大規模地震対策特別措置法」では、地域及び施設・事業を指定し、当該の施設又は事業を管理又は運営する者は「地震防災応急計画」を作成したうえ、都道府県知事に届出することとされています。
また、「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」でも、地域及び施設・事業を指定し、当該の施設又は事業を運営する者は、「対策計画」も作成したうえ、都道府県知事に届けることとされています。
「大規模地震対策特別措置法」に基づく「地震防災応急計画」を定めたときは、当該計画は「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に基づく「対策計画」とみなすことができます。
「地震防災応急計画」の届出義務のある企業
- 不特定多数人(30人~50人以上)が出入りする防火対象物(第一号)
(劇場・映画館、公会堂・集会所、キャバレー・ナイトクラブ等、遊技場・ダンスホール、待合・料理店・飲食店等、百貨店・マーケット・店舗・展示場、旅館・ホテル等、病院・診療所等、図書館・博物館等、サウナ・公衆浴場、停車場・発着場、神社・寺院・教会、自動車車庫・駐車場、事業場、地下街、文化財) - 不特定多数人(30人以上)が出入りする複合用途防火対象物(第二号)
- 危険物の製造所等(第三号)
- 火薬類の製造所(第四号)
- 高圧ガスの製造所(第五号)
- 毒物(20t以上)・劇物(200t以上)の施設の製造、貯蔵、取扱所(第六号)
- 石油コンビナート区域の特定事業所(第八号)
- 地方鉄道業、索道旅客運送事業(第九号)
- 一般旅客定期運行事業、旅客不定期航路事業(第十一号)
- 一般乗合旅客自動車運送業(第十二号)
- 学校、専修学校、各種学校(第十三号)
- 福祉施設(第十四号)
- 鉱山(第十五号)
- 港湾の貯木場(第十六号)
- 動物園等(第十六の二号)
- 道路公社管理道路・一般自動車道(第十七号)
- 放送局(第十八号)
- ガス事業(第十九号)
- 水道事業・水道用水供給事業・専用水道(第二十号)
- 電気事業(第二十一号)
- 上記以外の1,000人以上の工場等(第二十三号)
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