原発避難者特例法
原子力発電所の事故による災害に関して設定された警戒区域等を含む市町村で総務大臣が指定した市町村(指定市町村)から住民票を移さずに避難している住民の方は、指定市町村又は福島県が提供すべき行政サービスのうち、総務大臣が告示した事務(特例事務)については、避難先自治体から受けることができます。
避難先団体で特例事務の提供を受けるためには、指定市町村に避難場所等の情報を届け出ていただく必要があります。
まだ現在の避難場所等の情報を届け出ていない方は、以下のいずかれの方法により届出をお願いします。
避難場所を転居された場合にも同様に、届出をお願いします。
届出方法
- 避難先市町村の窓口へ届出(県内市町担当課一覧)
- 指定市町村へ提出(郵便、信書便又は窓口に直接提出)
届出様式
指定市町村(福島県)
平成23年9月16日、原発避難者特例法に基づき、次の市町村が指定市町村として告示されました。
- いわき市、田村市、南相馬市
- 川俣町
- 広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村
- 飯舘村
特例事務
平成23年11月15日、原発避難者特例法に基づき、次の事務が特例事務として告示されました。
【医療・福祉関係】8法律166事務(※)
- 要介護認定等に関する事務(介護保険法)
- 介護予防等のための地域支援事業に関する事務(介護保険法)
- 養護老人ホーム等への入所措置に関する事務(老人福祉法)
- 保育所入所に関する事務(児童福祉法)
- 予防接種に関する事務(予防接種法)
- 児童扶養手当に関する事務(児童扶養手当法)
- 特別児童扶養手当等に関する事務(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)
- 乳幼児、妊産婦等への健康診査、保健指導に関する事務(母子保健法)
- 障害者、障害児への介護給付費等の支給決定に関する事務(障害者自立支援法)
【教育関係】2法律53事務(※)
- 児童生徒の就学等に関する事務(学校教育法、学校保健安全法)
- 義務教育段階の就学援助に関する事務(学校教育法、学校保健安全法)
※事務数は事務の根拠となる法律又は政令の条項数によるもの。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
経営管理部市町行財政課(行政班)
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2630
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