静岡県地震対策推進条例 概要

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ページID1029859  更新日 2023年1月11日

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目的

南海トラフ地震などの地震災害から県民の生命、身体及び財産を保護し、被害を最小限にとどめるため、県、市町及び県民の責務を明らかにし、一丸となって地震対策を推進する。

内容

  • 県及び市町の組織を挙げて、実践的な地震対策を持続的に推進する。
  • 県民の自主性や自助を促進し、県民の合意に基づく地震対策を進める。
  • 阪神・淡路大震災の教訓に基づく様々な地震対策のうち、特に重要な対策について強化し具体化する。
  • 東日本大震災及び熊本地震を契機として、想定される大地震からの被害をできる限り軽減し、地震対策を充実強化する。

改正経緯

  • 平成8年3月22日制定(平成8年4月1日から施行)
  • 平成18年7月21日改正(公布の日から施行)
  • 平成28年10月25日改正(公布の日から施行)

静岡県地震対策推進条例

静岡県地震対策推進条例施行規則

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このページに関するお問い合わせ

危機管理部危機政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2456
ファクス番号:054-221-3252
boukei@pref.shizuoka.lg.jp