貸金業法に基づく貸金業登録申請書(新規・更新)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1071902  更新日 2025年6月27日

印刷大きな文字で印刷

貸金業

登録申請書(新規・更新)

概要
申請書類等の説明

登録申請書は、法第3条第1項に基づき、静岡県内でのみ貸金業を営もうとするときに県に提出するものです。

登録の有効期間は3年間ですので、引き続き貸金業を営もうとする場合は、登録の有効期間満了の日の2ヶ月前までに登録の更新の申請が必要です。

処理期間 50日
提出方法 持参 郵送

提出先

日本貸金業協会静岡県支部

所在地

〒420-0853 静岡市葵区追手町3-11 しずおか焼津信用金庫追手町ビル4階

電話番号

054-255-8484

注意事項

日本貸金業協会静岡県支部へ事前に連絡の上、提出をお願いします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-5002
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp