特定古物商・特定質屋(宝石・貴金属等取扱事業者)
特定古物商・特定質屋(宝石・貴金属等取扱事業者)
犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項の規程により、古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商(特定古物商)及び流質物である貴金属等の売却の業務を行う質屋(特定質屋)は、特定事業者として、本人特定事項の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課せられます。
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宝石・貴金属等取扱事業者について(経済産業省のホームページに移動します。)(外部リンク)
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宝石・貴金属等取扱事業者におけるマネーロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインについて(経済産業省)(外部リンク)
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