静岡県金属くず営業条例の概要
1 「許可」「届出」について (第2条関係)
静岡県内で、金属くず(※1)を売買する営業を営もうとするときは、
- 営業所ごとに許可(※3)(静岡県内に営業所を設ける場合(※2))
- 届出(※4)(静岡県内に営業所を設けない場合)
のいずれかが必要になります。
※1 『金属くず』とは、金属類で
- その物の本来の生産目的に従い売買、交換、加工又は使用されるもの
- 古物営業法上の古物
以外のものを言います。
一般に、「中古の金属類であって、資源として再利用する目的で流通するもの」がこれにあたります。
※2 静岡県内に住所又は居所がある場合を含みます。
※3 許可を受け、金属くずを売買等する人を『金属くず商』といいます。
※4 届出をして、金属くずを売買等する人を『金属くず行商』といいます。
2 欠格要件について (第4条関係)
許可を受けようとする者が、次のいずれかの欠格要件に該当する場合、許可を受けることができません。
- 刑法(窃盗及び強盗の罪、盗品等に関する罪)、無許可の古物営業、静岡県における無許可の金属くず営業で刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年(刑法)又は6月(古物・金属くず)を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で古物営業法施行規則第1条に規定するものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 静岡県において金属くず商の許可を取消され、1年を経過しない者
- 精神機能の障害により金属くず商の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が金属くず商の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び9のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
- 未成年者、1~5及び精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないものに該当する管理者を置く者
- 法人で、その役員のうちに第1号から第8号までのいずれかに該当する者がある者
3 金属くず商の義務等
盗品の流通等を防止するため、金属くず商には次のような義務が課せられます(※5)
- 許可証の貸与・譲渡の禁止(第6条第2項関係)
- 許可証等の携帯等(第6条の2関係)
- 変更届出義務(第6条の3関係)
- 許可証の返納義務(第7条関係)
- 休業の届出義務(第8条関係)
- 名義貸しの禁止(第9条関係)
- 標識の掲示(第10条関係)
- 確認及び申告(第11条関係)
(金属くず買受け・売却の際、相手方を確認。盗品の疑いがある場合の通報。) - 帳簿(第12条関係)
(売買等の都度、所定の事項を帳簿等に記載)
※5 これらの義務が履行されない場合、行政処分、検挙等の対象となります。
受付窓口
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