病気等による行政処分

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ページID2006497  更新日 2024年3月15日

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病気等を理由とした行政処分とは

運転免許の行政処分は、道路交通上の危険防止という行政目的のために行われます。

このため、道路交通法等で定められている一定の病気等に該当し、自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある症状を発症している場合には、適切な治療等を行わず症状を放置した場合、重大な交通事故につながる可能軽があるため、運転免許の停止や取消しといった行政処分の対象となります。

聴聞について

聴聞とは、運転免許の停止や取消しといった不利益な処分をするときに行う意見陳述の手続きで、中部運転免許センターで行います。

開催日時は、封書でお知らせします。返信用のはがきが同封されていますので、出欠席について必要事項を記載し返信してください。聴聞の出欠は自由です。欠席したからといって処分が重くなることはありませんが、欠席した場合にはそのまま処分が決定されます。

本人が出席できない場合には、代理人を出席させることができます。また、本人が出席する場合に補佐人を同席させることも可能です。

※ 「聴聞について詳しく確認したい。」「出欠を迷っている。」等については、下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

取消処分を受けた後の再取得について

一定の病気等を理由として運転免許の取消処分を受けた方については、運転免許の欠格期間(免許を再取得できない期間)が1年間となります。

再取得については、欠格期間が終了し、自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある症状が回復していることが確認できれば運転免許の再取得が可能となります。(欠格期間終了後、医師の診断書の提出が必要です。)

取消処分を受けた日から3年以内であれば、学科試験及び技能試験が免除され、視力検査等の適性検査に合格すれば再取得することができます。

※ 取消処分となった理由が、アルコールや薬物の依存・中毒症状である場合には、学科試験・技能試験は免除されません。

問い合わせ窓口等

運転免許課安全運転相談係

連絡先 054-271-0110 内線755-332・333

受付時間 月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。)

このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部運転免許課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)