原動機を用いる乳母車(電動アシストベビーカー)に係る警察署長の確認手続き
概要
原動機を用いる乳母車(電動アシストベビーカー)のうち、車体の大きさの基準を超えるものを特定の方法で通行させることによって、他の歩行者の通行を妨げるおそれのないことを確認する手続きです。
大型の原動機を用いる乳母車(電動アシストベビーカー)であっても、警察署長の確認を受けた方法で通行させる場合には、車体の大きさの基準から除外され、歩道通行が可能となります。
※道路交通法等の改正により、用語が変わりました。
(原動機を用いる小児用の車→原動機を用いる乳母車)
車体の大きさの基準
長さ:120cm以下
幅:70cm以下
高さ:120cm以下
車体の構造
- 原動機として電動機を用いること
- 時速6km超える速度を出すことができないこと
- 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと
- 原動機を用いる乳母車を通行させている者が当該乳母車から離れた場合には、原動機が停止すること
受付(お問合せ)窓口
受付窓口
住所地(所在地)を管轄する警察署の交通課
受付時間
月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始の閉庁日を除く)
午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時までの間を除く)
申請時に必要な書類
- 確認申請書(様式は、A4版の白紙に印刷してください。
- 申請に係る原動機を用いる乳母車を制作又は販売する者の作成した当該乳母車の車の大きさ(長さ、幅及び高さ)を証する書面
- 下記の内容が記載された、他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることを疎明する書類
- 申請に係る原動機を用いる乳母車が通行する経路
- 通行する経路内における見通しが悪い交差点や他の歩行者との衝突等の危険が予想される経路中の箇所
- 上記の危険が予想される経路中の箇所において講じる安全措置
(原動機を用いる乳母車の前方に成人を配置し、歩行者に注意しながら通行するなど)
確認申請書
確認証再交付申請書
確認証記載事項変更届
確認証返納届
書類作成時の注意事項
- 確認申請書及び添付書類(各1部)を作成して、警察署の窓口に提出してください。
なお、郵便での受付は行っていないので、申請書類は必ず管轄警察署の窓口へ持参してください。 - 本申請に手数料はかかりません。
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このページに関するお問い合わせ
警察本部交通部交通企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)