違法なエアーソフトガン等について
所持が禁止されているエアーソフトガンについて
下記の写真のエアーソフトガンは、銃砲刀剣類所持等取締法第2条に規定する『拳銃』に該当するため所持することができません。所持している方は、速やかに最寄りの警察署に提出してください。
玩具と称した拳銃について
以下の特徴を有する玩具拳銃は、銃刀法上の『拳銃』に該当し、所持すると銃刀法違反に問われるおそれがあります。
玩具と称した拳銃の特徴(詳細)
・ 銃身、弾倉ともに実包が装てん可能な大きさである(約1cm)
・ 実包の薬莢に模したプラスチック型の弾が付属している
(※ 弾の中には、スプリングが内蔵されており、スポンジ・プラスチック製の弾頭を飛ばす仕様)
・ 撃鉄、撃針を有し、撃針(雷管を叩く針)が弾の雷管(実包の後端部)を叩くことで弾丸が発射される構造である
・ 実在する拳銃がモデルとなっているものが多い
改造拳銃について
玩具の拳銃等の部品を金属製のものに交換したり、銃身を貫通させる等して改造拳銃を作り出すと、銃砲刀剣類所持等取締法に規定する『拳銃』に該当する可能性があります。
このページに関するお問い合わせ
警察本部組織犯罪対策局薬物銃器国際捜査課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)