外に持ち出し携帯することが禁止される刃物
業務その他正当な理由なく刃物を外に持ち出し携帯することは禁止です
包丁やナイフなどの刃物は、社会生活上有用な道具ですが、この様な刃物も、業務その他正当な理由なく外に持ち出し携帯することは銃砲刀剣類所持等取締法により禁止されています。
携帯が禁止されている刃物とは
携帯が禁止されている刃物は次のとおりです。
刃体の長さが6cmをこえる
包丁、ナイフ、カッターナイフ、なた、おの、のこぎり等
刃体の長さが8cmをこえる
- はさみ:8cm以下であって、刃体の先端部が著しく尖っておらず、かつ、刃が鋭利でないものを除く。
- 折りたたみ式ナイフ:8cm以下であって、刃体の幅が1.5cmをこえず、刃体の厚みが0.25cmをこえず、刃体を固定させる装置を有していないものを除く。
- 果物ナイフ:8cm以下であって、刃体の厚みが0.15cmをこえず、刃体の先端部が丸みを帯びているものを除く。
刃体の長さが7cmをこえる
切出し:7cm以下であって、刃体の幅が2cmをこえず、刃体の厚みが0.20cmをこえないものを除く。
携帯とは
直ちに使用できるような状態で自己の実力支配下に置くことです。
業務その他正当な理由とは
業務とは、人の職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいいます。
ただし、業務上刃物を使用する者であっても、必要がないのに刃物を携帯して持ち歩くことは、業務のための携帯とはいえません。
正当な理由とは、社会通念上正当な理由が存ずる場合をいい
- 犯罪に使用、犯罪に使用する前段階として携帯する場合
- 護身用として携帯する場合
などは正当な理由になりません。
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このページに関するお問い合わせ
警察本部生活安全部人身安全少年課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
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